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名義預金とみなされるのはどんな時?対策は?

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名義預金とみなされる場合や対策は存在するのか?

子どものために銀行口座を作成し、そこに貯蓄をしていたにも関わらず、名義預金とみなされてしまうということを聞くことがある人は一定数いるでしょう。

そういう時にはしっかりとした対策をしなければいけないのですが、そもそも実際にどのようなシチュエーションでみなされるのでしょうか。

実は名義預金とみなされる場合はある程度の特徴があり、それを理解することで簡単に対策は立てられるということを知られてはいません。

名義預金とみなされるときは次の特徴がありますのでチェックしていきましょう。

預金口座の存在を子供が知らない

まずそもそも子供名義にも関わらずその預金口座の存在を子供自身が知らないということです。

当たり前の話ですが、知らないところで子供名義にしてそのまま自分で管理をしているとそれ自身が名義口座ということでみなされることが多いのです。

印鑑、通帳を子供が管理していない

そして、次に多いのが、子供がその口座の存在を知っていたとしても、その口座に係る印鑑や通帳を子供が管理していないという場合には名義口座としてみなされることが非常に多いと言われています。

それもそのはずで、子供が自分の口座の存在を知ってはいるもののどうなっているのか知らない、親が思うように管理が出来るというところが引っ掛かるポイントとして認識されています。

預金が莫大にある

そして最後にあるのが、子供の口座で預金が莫大にある、ということです。

子どもはもちろん働けないことがほとんどですので、収入はないことが多いです。

しかしながら、その状態でも貯金が莫大にあるというのは不自然なのでそこで引っ掛かるというわけです。

対策はどうすれば良い?

結局のところ名義口座とみなされないためには先ほど挙げたポイントをすべてクリアしていくということがとても大切になります。

ポイントさえ理解をしていればそこまで難しいことではないということが理解できるのではないでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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