相続税の申告期限

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相続税の申告期限ってあるの!?

相続税の申告期限は基本的に故人がお亡くなりになったことを知った日から10か月間です。管轄の税務署に申告しなければいけません。仮に故人が1月1日に亡くなったとします。故人が亡くなったことを1月10日に知ったとすれば申告期限は11月10日になります。もし、故人が亡くなったことを知るのが遅くなり2月1日に知ったとすれば、申告期限は12月1日となります。

申告期限日が土・日・祝日だった場合は期限日は次の平日になります。故人の身近に住んでいる人であれば故人が亡くなってから間もなく知ることができますが、離れて住んでいる場合はすぐに故人が亡くなったことを知ることは難しいです。もし、申告期限が過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。

申告期限が過ぎてしまうとどうなる!?

申告期限内に相続税の申告をするのが一番好ましいのですが、何らかの理由で期限内に申告ができない時があります。もし、期限内に申告ができなかったときは期限後申告書を提出する義務が発生します。また、状況によっては特例が利用できなくなり延滞税や加算税と言ったペナルティが発生します。

延滞税の利息は申告期限から2か月以内であれば7.3%で、それ以降の利息は14.6%になります。利息だけでもかなりの金額になってしまうので、なるべくなら申告期限内に相続税の申告を終わらせた方がイイです。

悪質な違反になってしまうと!?

相続税法違反は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。何かの不正によって相続税や贈与税を免れた場合に適応される罰則であり、億単位などの高額の脱税や逃亡の危険性が合う場合は悪質な違反とみなされる可能性があります。

申告期限が過ぎただけでは大きな罰則になることはほとんどなく追徴課税のみのケースが多いです。追徴課税だけでも一般人にとってはかなりの負担になるため出来ればペナルティを受けることは避けなければいけません。申告期限が過ぎる前に税の専門家に相談して解決してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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